◇あっせん代理
事業主または労働者の代理人として「あっせん」の申請を行うことができます。
◆あっせん制度とは?
急増する個別労使紛争を円満に解決させるため、紛争当事者間にあっせん委員が入り、双方の主張するところを確かめ、その話し合いを促進するものです。
◆あっせん代理人とは?
解雇、雇止め、配置転換・出向・昇格、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、セクハラなど、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加しています。これらの紛争の最終解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。そこで、これら個別労働契約に関する紛争の迅速な解決を目的として、個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。あっせん代理人とは、この法律に基づいて都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」における代理人をさします。
◆あっせん代理人は社会保険労務士(特定)です。
社会保険労務士は日常的に企業の労務管理を仕事としています。そのなかで様々な労働トラブルに日常的に直面し、解決に導いています。あっせん代理人には、現場を熟知している社会保険労務士が最適です。現場を踏まえ、過去の労働判例を参考にして、 最適な解決を目指します。
各種個別労使紛争処理手続き
|
労働局 |
労働委員会
(東京・兵庫・福岡を除く) |
一部の都道府県 |
| 紛争調整委員会 |
雇用均等室 |
労働相談情報センター等 |
| 手続名 |
個別労使紛争
あっせん手続 |
雇用均等法に
基づく調停 |
あっせん |
あっせん |
| 対 象 |
個々の労使間の
個別労使紛争 |
性差別、婚姻・妊娠・
出産等を理由とする
不利益取り扱い及び
セクハラに関する
労使間の個別紛争 |
個々の労使間の
個別労使紛争 |
個々の労使間の
個別労使紛争 |
| 手続主体 |
紛争調整委員 |
機会均等調停会議 |
あっせん委員 |
センター職員
(東京都の場合) |
| 公開の有無 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
あっせんのメリット
- 裁判手続より迅速に結論が出ます。
- 柔軟な解決が可能で、双方の面目を保った解決が可能です。
- あっせん制度を利用する費用は無料です。(代理人の報酬は別途必要)
- 手続が裁判より簡素化されています。
- あっせんの場は、裁判とは異なり非公開で、プライバシーが保護されています。
- あっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力を持ち、履行の確実性が増加します。
- 裁判のように「対決」ではなく、弁護士、大学教授等労働問題の専門家(紛争調整委員等)が間に入った話し合いによる「和解」です。
あっせん代理人の義務の義務
個別労働紛争のあっせんを当事務所(特定社会保険労務士)が代理した場合は、次の業務を行います。
●書類等の作成事務手続きの代理
- 個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん申請書」の作成及び労働局等から提出を求められた書類の作成
- 「あっせん申請書」等の提出
●主張・陳述の代理
- 「あっせん申請書」提出後、あっせんの場で主張、陳述、相手方との和解交渉
●あっせん案の選択、受託の代理
- あっせん案等解決の方向性があっせん委員より提示された場合は、その妥当性の選択
- 解決合意したとき(和解合意書の署名、押印は会社)
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