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中小事業主の労災保険特別加入

中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することをお奨めいたします。

健康保険の落とし穴、特別加入のお奨め!

社長と役員の仕事上のケガと病気は、社会保険の対象外です。
全額自己負担によって医者にかかることになります。

特別加入制度により、労災保険に加入することをお奨めいたします。

ケガ・病気の原因 役  員 経 営 者
仕 事 で ※労災保険 何も使えない
仕事以外 通 勤 ※労災保険 健康保険
その他 健康保険 健康保険
※役員の労働者となるか否かの判断は、事業主体との関係において使用従属関係にない場合は労働者ではないが、代表権がな、く工場長や部長等で賃金を受ける場合は労働者となります。

中小事業主等の特別加入制度とは?

労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行ないます。

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常、労災保険の対象とはなりません。

特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、その業務、災害の発生状況などからみて、保護を与えるにふさわしい人々がいます。

そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

業務委託できる事業主の範囲

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

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