◇知って得する助成金助成金情報を広範囲にわたり、タイムリーに取得しております。お客様に最もふさわしい助成金をご紹介します。そして、煩雑で不可解な助成金申請の手続を代行いたします。 法人に限らず個人事業主でも対象になります。 助成金の予算は 、事業主の納めている雇用保険料・事業主負担のうち
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| 助成金は主に中小企業が対象となります。 中小企業の範囲 につきましては、以下の通りとなっています |
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| 卸売業 労働者数100人以下または資本金・出資金が1億円以下 |
その他の業種 労働者数300人以下または資本金・出資金が3億円以下 |
| 小売業(飲食店含む) 労働者数50人以下または資本金・出資金が5,000万円以下 |
サービス業 労働者数100人以下または資本金・出資金が5,000万円以下 |
◇各種助成金の紹介
創業間もない会社やこれから創業を見込んでいる方。
新たな事業展開を図るため人材の強化を計画している方。
経済的理由により雇用調整を行わなくてはならい会社
若年者や中高年など、特定の方を雇用したい、雇用する計画がある会社。
社員が高齢化しており、定年後も再雇用する準備がある会社。
- 継続雇用定着促進助成金

- 継続雇用制度奨励金(第1種Ⅰ号)
- 継続雇用制度奨励金(第1種Ⅱ号)
- 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキヤリア助成金)
育児・介護費用補助や環境づくりに取り組んだ会社。

高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について支給する制度です。次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
- 支給申請日において、雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人であること。
- 設立時の出資者である高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「事業計画書」といいます。)提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること。
- 支給申請日において、45歳以上の高年齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れている事業主であること。
- 事業計画書を次の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けた事業主であること。
- 法人の設立登記の日以降6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
- 事業の実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
- 法人の設立登記の日以降6か月以内に次の経費を支払った事業主であること。
【支給対象経費】
- 法人設立に関する事業計画作成経費
- 経営コンサルタント等の相談経費等(雇用管理に係る相談経費を除く。)(75万円を限度)
- 職業能力開発経費
- 事業を円滑に運営するための、役員及び従業員に対する教育訓練経費
- 設備・運営経費
- 事業所の工事費、設備・備品、事務所借料(6か月を限度)
- 広告宣伝費等の設備・運営費
◆受給のための手続き
この助成金の支給を受けようとする者は、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書に、あらかじめ交付を受けた計画認定通知書の写し等を添えて、期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出してください。この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。

地域創業助成金
地域貢献事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。従来、(財)産業雇用安定センターで取り扱っていた「地域雇用受皿事業特別奨励金」が平成17年4月1日から拡充されたものです。
(1)個人・家庭向けサービス
- コンシェルジェサービス(家事や庶務代行サービス、クリーニング、料理代行サービス、衣服裁縫修理業、自動車整備業、機械修理業、物品預り業、冠婚葬祭業、資産運用、医療関連情報提供サービス)、ライフモビリティサービス(自家用移動サービス、コミュニティバスサービス)、健康増進(リフレッシュ)サービス、(旅行サービス、スポーツ関連サービス、健康機器リース・レンタル事業、健康機器修理事業、ビューティケアサービス)、理容業、美容業、コンテンツ・クリエーション、コンテンツ・デリバリー、その他の生活関連サービス業
- ビジネススクール、社会人教育訓練機関、語学学校、学習支援業(e-ラーニングなど)、職業訓練教育
- 情報サービス(業務支援ソフトの提供)、ホスティングサービス、ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス業、物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備・セキュリティ、デザイン・機械設計業、各種物品リース業、広告代理業、通訳・翻訳業、その他の事業サービス業
- 不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介・売買、リフォーム、改築・増築、不動産管理業
- 保育所、放課後託児サービス(放課後児童クラブ)、チャイルドケア(ベビーシッター)、児童福祉事業(児童相談所、児童館、児童養護施設)
- 住宅型介護サービス(「安心ハウス」)、在宅介護サービス、福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リース・レンタル・リペア業
- 在宅医療支援、在宅医療関連機器リース・レンタル業、在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設、その他の保健衛生
- 法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所
- 廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業
(11)市町村、地域の経済団体等からなる協議会が重点産業として選択する分野
◆支給対象事業主
- 雇用保険の適用事業主であること
- 法人の設立又は個人事業の開業(以下「法人等の設立」)後、6か月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
- 次のいずれも満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」)を2人以上雇用している事業主であること。
| (イ) | 常用労働者又は短時間労働者(うち、1人以上は常用労働者であること) |
| (ロ) | 雇入れ日現在で65歳未満の者 |
| (ハ) | 雇入れから3か月以上経過した者 |
| (ニ) | 法人等の設立の日から1年6か月以内に雇入れられた者 |
- 雇用している創業支援対象労働者のうち1人以上が、非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合はこの限りではない。
- 親会社、子会社、関連会社とほぼ同等の関係にあり、事業内容の同一性等がある事業主でないこと。
- 法人等の設立の日から、助成金の支給が決定されるまでに雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
新規創業助成金
- 法人等の設立の日から6か月以内に支払った対象経費の合計額に、3分の1を乗じて得た額で、一定の要件(創業支援対象労働者、非自発的離職者等の人数)のもと、150万円から500万円を限度として支給されます。
- 創業支援対象労働者のうち、非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働被保険者の場合は15万円)が支給されます。
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
- 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
- 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
- 定年
- 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
- 移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう。)

受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。- 創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上の者に限ります。)であったこと。
- 新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること。
- 創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
- 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
- 支給上限:200万円まで
- 創業計画の作成費
- 職業能力開発経費
- 雇用管理の改善に要した費用
- 設立・運営経費
| いつ | 雇用保険の適用事業主となった日の翌日から、3ヵ月後の1ヶ月以内、 その後3ヵ月後に2回目を申請 |
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| どこに | 公共職業安定所 | |
| なにを | 計画 | 創業計画認定申請書 |
| 支給申請 | 支給申請書、創業計画認定通知書、添付書類 | |

中小企業緊急雇用安定助成金
景気変動の影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされている中小企業事業主が、休業、教育訓練等を行い、雇用維持を図った場合、その賃金等を助成するものです。- 雇用保険の適用事業主。
- 景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされている
- 労使間の協定に基づき、その雇用する雇用保険被保険者を休業等または出向させる事業主
- 事前に計画を届け出ていること
消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。
- 都道府県知事あて、経営革新に係る改善計画を提出した事業主。
- 経営革新に係る改善計画に基づき、中高年労働者(45歳以上65歳未満)を1人以上雇入れ、当該助成金の支給対象労働者として申請する事業主。
- 承認経営革新計画及び経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者の雇入れ以前に経営革新に着手している事業主。
- 毎年繰り返される季節的なもの
- 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの
- 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業
- 活動の全部又は一部停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)
- 休業等の場合
※教育訓練を実施した場合、訓練費として1人1日当たり6,000円を加算します。
- 出向の場合
◆申請の流れ
①計画を提出 ↓ ②実際の休業等を実施 ↓ ③ハローワークへ報告、支給申請

介護基盤人材確保助成金
介護関連事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者、または特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。- 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
- 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
- サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
- 支店増設等による営業・販路の拡大等
雇い入れた労働者の賃金の一部を助成します。
| 特定労働者 | 一般労働者 | |
| 支給対象労働者 | 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、 介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの 資格を有し、保健医療サービス又は、福祉サービス の提供に関する実務経験が1年以上ある者で、 短時間労働被保険者を除きます。 |
特定労働者以外の介護業務に従事 する労働者で、短時間労働被保険者 も含みます。 |
| 支給対象人数 | 5人まで | 特定労働者の雇い入れ人数と同数 までで、同数となる特定労働者を雇い 入れた日以降に雇い入れた者。 |
| 合わせて10人以下 | ||
| 支給額 | 1人当たり1年間140万円(限度) | 1人当たり1年間30万円(限度) ※短時間労働被保険者は9万円(限度) |
| 支給対象期間 | 改善計画期間の初日以降に最初に特定労働者を 雇い入れた日から1年間。ただし、特定労働者の 2人目以降は、1人目の支給対象期間内 |
最初の特定労働者の支給対象期間内 |
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)

試行雇用奨励金
ハローワークが推薦、紹介する求職者を短期的、試行的に雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。- 下記に該当し、公共職業安定所に求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」を提出していること。
- トライアル雇用中の雇用管理について安定所の助言、指導をうけること。
- 求職申込みをしている者を、公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として3か月間までの間、雇い入れるものであること。
- トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
- トライアル雇用開始時に30歳未満の者。
- 母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。
生活保護法による保護を決定した者。
- 障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者等。)
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
- 1人につき、1ヶ月5万円支給(トライアル中の賃金が10万円未満の場合は、その1/2)
| いつ | 活用計画 | 雇入れた日から2週間以内 |
| 支給申請 | トライアル雇用終了後、すみやかに | |
| どこに | 公共職業安定所 | |
| なにを | 活用計画 | トライアル雇用実施計画書 |
| 支給申請 | 支給申請書、添付書類 | |

特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、特定就職困難者雇用開発助成金が支給されます。次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者等
- 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る。)
- 炭鉱離職者求職手帳所持者
- 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
- 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る。)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
- 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る。)
- 特定不況業種離職者求職手帳所持者又は石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
- アイヌの人(北海道に居住している45歳以上の者であり、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る。)
支給対象期間に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者は、別に数えます。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人。)を超える事業主であること。
対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主。
◆受給できる額平成19年10月の雇入れから支給額が定額になります!
【定額方式】 一定額を助成
| 対象労働者 (一般被保険者) |
①高年齢者、障害者、 母子家庭の母等 (②・③以外の対象者) |
②高年齢者、障害者、 母子家庭の母等 (短時間労働者) |
③重度障害者等 (重度障害者、 45歳以上の障害者、 精神障害者) (短時間労働者を除く) |
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| 助成率 | 大企業 | 50万円 ①25万円 ②25万円 |
30万円 ①15万円 ②15万円 |
100万円 ①33万円 ②33万円③34万円 |
| 中小企業 | 60万円 ①30万円 ②30万円 |
40万円 20万円 20万円 |
120万円 ①40万円 ②40万円③40万円 |
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| 助成期間 | 1年(6ヵ月毎に2回) | 1年(6ヵ月毎に2回) | 1年6ヵ月(6ヵ月毎に3回) | |
◆受給のための手続き
| いつ | 雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内 |
| どこに | 公共職業安定所 |
| なにを | 支給申請、添付書類 |
| ワンポイントアドバイス |
| 対象労働者が安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介日以前にどのような雇用形態(パート、 アルバイト、出向受入れ、派遣就労、請負契約、試用等を含む。)であっても雇用されていた場合、又は紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合は、支給されません。
その他にも支給されない場合がありますので、注意して下さい。 |

継続雇用定着促進助成金
新制度は、65歳以上の確保措置の早期導入及び定着の促進を目的とする継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)及びそれに伴う高年齢者の多数雇用の促進を目的とする多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)並びに事業主がその雇用する労働者の多様な働き方の実現のため実施する研修等の支援を目的とする雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキヤリア助成金)の3制度で構成されています。1.第Ⅰ種
- 平成18年3月31日までに、第Ⅰ種の支給に係る継続雇用制度を導入した事業主の方(同日までで、第Ⅰ種を継続して支給している事業主の方を含む。)は、平成18年4月1日改正前の制度が適用されます。
- 確認日が、平成18年度4月1日以降となる場合には、平成18年3月31日までに第Ⅱ種の受給を開始した事業主の方を含め、全て改正後の制度が適用されます。ただし、支給期間及び支給申請書については、第Ⅰ種の支給に係る継続雇用制度の導入日が、平成18年3月31日前である場合と、平成18年4月1日以降である場合では異なりますのでご注意ください。
◆支給対象事業主
※平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置*(以下「確保措置」という)を導入した事業主に支給されます。
*「高年齢者雇用確保措置」とは、労働協約又は就業規則により65歳以上の定年延長、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、又は定年の廃止を行うものです。
・確保措置日から起算して1年以上前の日までにおいて、労働協約又は就業規則 により60歳以上の定年が定められていること。
②当該事業主が雇用する常用被保険者以外の短時間勤務労働者も確保措置の対象としていること。
③当該支給申請日の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳~65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。
◆支給額導入した雇用確保措置の内容により、企業規模及び義務化年齢を 超えて65歳まで引き上げた年数(効用確保措置期間)に応じて、下表の額(15万円~300万円)が1回限りで支給されます。
| 雇用確保措置内容 | 定年延長及び定年廃止 | 継続雇用制度 | |||||
| 雇用確保措置期間(歳) | 3年 (62→65) |
2年 (63→65) |
1年 (64→65) |
3年 (62→65) |
2年 (63→65) |
1年 (64→65) |
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| 企業規模 | 1人~9人 | 60 | 40 | 20 | 45 | 30 | 15 |
| 10人~99人 | 120 | 80 | 40 | 90 | 60 | 30 | |
| 100人~299人 | 180 | 120 | 60 | 120 | 80 | 40 | |
| 300人~499人 | 270 | 180 | 90 | 180 | 120 | 60 | |
| 500人~ | 300 | 200 | 100 | 210 | 140 | 70 | |
(2)多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)
◆支給対象事業主
第Ⅰ種を受給した事業主で、確保措置義務年齢以上65歳未満の一般被保険者(又は短時間労働被保険者)が全体の15%を超える人数について支給されます。
- ※主な支給要件
- 確認日の属する月から遡った1年間に属する各月ごとの初日における当該事業所に1年以上雇用されている確保措置義務年齢以上65歳未満の一般被保険者(又は短時間労働被保険者)の人数から全体(65歳未満の常用被保険者)の100分の15乗じて得た数の合計数を減じた数が支給対象となります。
その数が300を超える場合は300が上限となります。
- ※支給額
- 1人当たり2万円(大企業1.5万円)(短時間労働被保険者はそれぞれ1/2の額)が支給されます。
- ※支給申請期間
- 当該年度の確認日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日まで。
高年齢者の雇用割合が15%を超え、年間の雇用延べ人数が36人を超えた部分について、1人2万円(大企業1万5千円)が最大限5年間支給されます。
(3)雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)
義務化年齢を超える雇用確保措置を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、セカンドキヤリア形成に資する研修等を実施した場合に支給されます。
◆支給対象事業主
- ※主な支給要件
- 就業規則等により旧定年を超え、かつ、確保措置義務年齢を超える年齢まで雇用する確保措置(高齢法第9条第2項に定める「基準」によるものも含む)を講じた事業主であること。
- 当該確保措置日から起算して1年を経過する日までに、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、研修等を他の事業主等に委託して実施した事業主であること。
- 研修等について、当該事業主に雇用される労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表者)の同意を得た計画に基づき実施したこと。
- 研修内容等
- 雇用する労働者の雇用機会の確保や職業生活の充実等セカンドキヤリア形成に資する内容のものであること
- 実施時間が合計して10時間以上のものであること。
- 法令に反すること、又は反社会性を助長する内容等でないこと。
- 計画について、機構理事長の認定を受けた事業主であること。
- ※支給額
- 研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の1/4に相当する額が支給されます。
ただし、研修等の受講者1人当たり(実人員)5万円、1事業主当たり500万円(100人分)が上限で、1回に限り支給されます。
- ※研修等計画申請期間
- 確保措置日から起算して6ヶ月を経過する日まで。
- ※支給申請期間
- 当該研修等が終了した日(研修等の実施期間が1年を超える場合にあっては、当該研修等を開始した日から1年を経過する日)の翌日から起算して3ヶ月を経過する日まで。

育児・介護費用助成金
受給のためには、以下が必要です。- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)
次の措置のうち、一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置。
- ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置。
- 上記のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。
- 上記の措置を次に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。
- 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者。
- 小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の養育を行う労働者。
- 家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護に係るサービスを利用する労働者。
| 中小企業 | 大企業 | |
| 新たに制度を導入し、 初めて利用させたとき |
40万円 (1回に限る) |
30万円 (1回に限る) |
| 受給額 | 負担した額の2/3 | 負担した額の1/2 |
| 限度額 | 対象者1人あたり 年間限度額 |
30万円 |
◆育児・介護サービスとは
ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による育児・介護サービスや託施設等における育児サービス等労働者がそのサービスを利用することにより、当該労働者の就業が可能となる育児・介護サービスですが、次に該当する場合は、対象とはなりません。
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス。
◆育児の場合
- 公立保育所及び認可保育所が行う保育
- 介護保険法に基づく介護サービス
- 病院等による療養を目的とするサービス等
| いつ | 1年分を翌年1月1日から1月末日まで |
| どこに | 21世紀職業財団 |
| なにを | 支給申請書、添付書類 |
| ワンポイントアドバイス |
次に該当する場合は対象になりません。
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育児両立支援奨励金
受給のためには、以下が必要です。- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)。
| 中小企業事業主 | 40万円 ~ 15万円 |
| 大企業事業主 | 30万円 ~ 10万円 |
◆受給できる事業主
以下の1及び2に該当する事業主です。
- 平成14年4月1日以降新たに次の(1)から(5)のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 育児休業に準ずる制度
- 以下の1から4のいずれかに該当する短時間勤務制度
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、1時間以上短縮しているものに限られる。 - 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。 - 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。 - 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
- フレックスタイム制(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)
- 1日の所定労働時間を変更することなく始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度
通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度であるものに限られる。 - 所定外労働をさせない制度
- 以下のすべてを満たしていること。
- 雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。
- 1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。
- 当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
- 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から雇用保険の被保険者として引き続き1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

事業所内託児施設助成金
子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす事業所内託児施設の設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入を行った事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成します。受給のためには、以下が必要です。
- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)。
設置場所は、事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地の近接地であり、継続した利用が見込まれることが必要です。
施設の規模等は、乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人当たりの面積は、原則として7m2以上のものです。
また、託児施設は、 児童福祉施設最低基準に沿って設置、運営され、専任の保育士を配置していることが必要です。
なお、事業所内託児施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。
- 事業所内託児施設を新たに設置して、運営を開始した事業主・事業主団体に対して
- 設置費・運営費・保育遊具等購入費を支給
- 事業所内託児施設の運営を新たに開始した事業主・事業主団体に対して
- 運営費・保育遊具等購入費を支給
- 既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って増築又は建替えを行った事業主・事業主団体に対して
- 増築費を支給
- 既に事業所内託児施設助成金を受けた事業所内託児施設の、保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に対して
- 保育遊具等購入費を支給
受給できる事業主は、受給対象となる事業所内託児施設についての計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受け、かつ、この計画に基づき事業所内託児施設の設置・運営等を行う事業主です。
◆受給できる額- 設置費
- 設置に要した費用の2分の1、限度額2,300万円
助成の対象となる費用は、新築又は購入費等。ただし、土地の取得に要した費用、既存施設・設備の取り壊しに要した費用は除きます。
- 運営費
- 支給対象期間は運営開始日から5年間、支給限度額は、施設の規模、運営の形態に応じて異なります。

育児休業代替要員確保等助成金
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。受給のためには、以下が必要です。
- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)。
以下の1~5のすべてに該当する事業主です。
- 育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定していること。
- 平成12年4月1日以降に育児休業取得者と同一の所定労働時間の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
- 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という。)の育児休業期間が平成12年4月1日以降3か月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
- 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
- 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
◆受給できる額
(1)原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
| 対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業事業主 | 50万円~40万円 |
| 大企業事業主 | 40万円~30万円 | |
| 2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり *最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、 最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり1年度 20人を限度とします。 |
中小企業事業主 | 15万円 |
| 大企業事業主 | 10万円 |
(2)原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合
| 平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり *対象労働者が生じた日の翌日から3年間、1事業所当たり 1年度20人を限度とします。 |
中小企業事業主 | 15万円 |
| 大企業事業主 | 10万円 |

育児両立支援奨励金
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。 受給のためには、以下が必要です。- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です)。
| 中小企業事業主 | 40万円 ~ 15万円 |
| 大企業事業主 | 30万円 ~ 10万円 |
◆受給できる事業主 以下の1及び2に該当する事業主です。
- 平成14年4月1日以降新たに次の1から5のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 育児休業に準ずる制度
- 以下の1から4のいずれかに該当する短時間勤務制度
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、1時間以上短縮しているものに限られる。 - 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。 - 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。 - 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
- フレックスタイム制(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)
- 1日の所定労働時間を変更することなく始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度
通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度であるものに限られる。 - 所定外労働をさせない制度
- 以下のすべてを満たしていること。
- 雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。
- 1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。
- 当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
- 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から雇用保険の被保険者として引き続き1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主に対して支給します。受給のためには、以下が必要です。
- 雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です)。
いずれか一つ以上実施することが必要です。
| 在宅講習 |
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| 職場環境適応講習 |
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| 職場復帰直前講習 |
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| 職場復帰直後講習 |
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*職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係るプログラム奨励金のみの支給となります。
◆受給できる事業主 次のすべての条件を満たす事業主です。
- 職場復帰プログラム基本計画を原則として事業所ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
- 育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
- 育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
- 育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
- 育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
注2)基本計画は、認定日の翌日又は変更認定日の翌日から10年間有効です。
◆受給できる額
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。
| 企業規模 | 対象労働者1 人当たり(限度額) |
| 中小企業事業主 | 21万円 |
| 大企業事業主 | 16万円 |
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